定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、聴覚障害者の権利を守り、社会参加と自立を促進するために聴覚障害者の生活・文化・教育水準の向上に努めるべくまた社会に対して聴覚障害の認識を広めるべく、重度聴覚障害者福祉の増進に関する事業を行い、社会福祉の充実と発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を岡山県内で行う。
(1)         聴覚障害者の生活問題に関する相談及び指導事業
(2)         聴覚障害者の文化教養・保健体育に関する事業
(3)         聴覚障害者の福祉推進のための調査及び研究に関する事業
(4)         聴覚障害者の広報、啓発に関する事業
(5)         手話通訳者などの養成、指導及び派遣に関する事業
(6)         聴覚障害者の福祉厚生に関する事業
(7)         関係官公庁及び関係団体との連絡と協力に関する事業
(8)         その他前条の目的達成に必要と認める事業

2 この法人は、第1項の公益目的事業のほか、収益事業として次の事業を岡山県内で行う。
(1)         聴覚障害者及び手話などに関する出版物の販売事業
(2)         その他の事業

第3章 会 員

(会員の種別)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)  正 会 員  この法人の事業に賛同して入会した個人
(2)  賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)  名誉会員 この法人に顕著の功労があった者、又は学識経験者で社員総会において推薦された者

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする。

(入会)
第6条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 理事会は、前項の入会申込をした者が次の基準を満たすときは、その入会を承認しなければならない。
(1) 正会員にあってはこの法人の目的に賛同する聴覚障害者であること
(2) 賛助会員にあっては聴覚障害者に理解のある個人又は団体であること

3 前項の規定により、入会の承認をしたときは、会員名簿に所定の事項を記載するとともに、申込者にその旨を通知する。入会を拒否したときは、直ちにその旨を通知する。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員となった者は、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から一週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項及び一般社団・財団法人法に規定する事項に限り決議する。

(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(3) 役員の報酬等の額及び支給基準
(4) 会費の額の決定
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部及び一部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 基本財産の処分の承認
(10) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 社員総会は、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することができない。

(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時社員総会は必要に応じて随時、招集する。

(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 社員総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)社員総会の目的である事項(当該事項が役員の選任、役員の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3)社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
(4)代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項

3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(招集通知)
第15条 会長は、社員総会の日の2週間前までに会員(賛助会員及び名誉会員を除く。  以下この章において同じ。)に対して、前条第2項各号に掲げる事項(次項により社員総会参考書類に記載した事項を除く。)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。

2 社員総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知は一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 社員総会参考書類
(2) 議決権行使書面

(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総会員の半数以上でかつ総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分の承認
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第18条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。

(書面による議決権行使)
第20条 社員総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席できない会員は、第15条第2項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第18条の議決権の数に算入する。

(決議の省略)
第21条 理事又は会員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、会員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続を第14条第2項の理事会において定めるものとし、第15条から前条までの規定は適用しない。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第5章 役 員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15人以上25人以内
(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とし、2名を業務執行理事とする。

3 代表理事は会長とする。

4 業務執行理事は副会長とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事の同意を受けなければならない。

(役員の資格)
第25条 監事はこの法人又はこの子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

2 一般社団・財団法人法第65条第1項に規定する者並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益法人認定法」という。)第6条に規定する者は、理事又は監事になることができない。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会で報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する社員総会の終結のときまでとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の終了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。

4 理事又は監事については、再任を妨げない。

(役員の欠員)
第29条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任した者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

2 会長に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した会長は、新たに選任された者が就任するまで、なお会長としての権利義務を有する。ただし、会長が理事としての権利義務を有する場合に限る。

(役員の解任)
第30条 役員は、社員総会の決議によって、解任することができる。

(役員の報酬等)
第31条 役員に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(損害賠償責任の免除)
第32条 この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

2 この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし当該契約に基づく責任の限度は、一般社団・財団法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(理事会の設置)
第33条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集しようとするときは、会長は、理事会の日の1週間前までに各役員に対し理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)
第37条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただしその決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはその限りではない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した会長及び監事とする。

第7章 資産及び会計

(基本財産)
第40条 第4条に規定する事業を行うために不可欠な財産として理事会及び社員総会が定めた財産を基本財産とする。

2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

3公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、その半額以上を公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第42条 会長は、毎事業年度開始の日の前日までに、この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込を記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する書類は、当該事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第43条 会長は、各事業年度経過後3箇月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告を添付して、各事業年度経過後3箇月以内に理事会及び定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(2) 事業報告書
(3) (1)及び(2)の附属明細書
(4) 財産目録
(5) 社員名簿
(6) 役員名簿
(7) 役員の報酬の支給の基準を記載した書類
(8) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2 前項各号に規定する書類は、当該事業年度経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。

3 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第1項第8号の書類に記載するものとする。

(剰余金の処分制限)
第45条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

2 会員の剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。

第8章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款を変更するときは、第18条第2項に規定する社員総会の決議を受けなければならない。ただし公益法人認定法第11条第1項に規定する事項については、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第51条の規定はこれを変更することができない。

(合併)
第47条 この法人が合併するときは、あらかじめ公益法人認定法第24条第1項に規定する届出をし、又は公益法人認定法第25条に規定する認可を受けた上で、第18条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。ただし、当該合併に伴い、前条第1項ただし書きの適用を受けるときはこの限りではない。

(事業の全部又は一部の譲渡)
第48条 この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、あらかじめ公益法人認定法第24条第1項に規定する届出をした上で、第18条第2項の社員総会の決議をしなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、第46条第1項のただし書きの適用を受けるときはこの限りではない。

(解散)
第49条 この法人は、次の事由により解散する。
(1) 第18条第2項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
(2) 社員が欠けたとき
(3) 合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 裁判所による解散命令があったとき

(公益目的取得財産残額の処分)
第50条 この法人が公益認定の取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)において、公益法人認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その取消の日又は合併の日から1箇月以内に公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において、この法人の残余財産は、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報開示(公告)

(帳簿及び書類等の備置き及び閲覧)
第52条 この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類等を主たる事務所に5年間、及び従たる事務所にその写しを3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款については主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿については主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(2) 事業報告書
(3) (1)及び(2)の付属明細書
(4) 財産目録
(5) 監査報告
(6) 役員の名簿
(7) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(8) 組織運営及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2 前項の規定にかかわらず、役員の名簿及び社員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。

(公告)
第53条 この法人の公告方法は、電子公告による方法とする。

第10章 事務局その他

(事務局)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長1名及び所要の職員を置き、事務局長は理事会の承認を得て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。

(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事頂は、理事会の決議を経て、会長が定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は、中西厚美とする。

3 この法人の最初の副会長は、大江寛及び羽原裕子とする。

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし設立登記の日を事業年度の開始日とする。

5 旧社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会定款(平成17年9月3日制定、平成17年10月19日岡山県認可)に基づいて設置されていた理事会・評議員会はこれを廃止する。

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