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手話

手話言語条例

手話が言語であるとの認識に基づき、 聴覚に障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し、 共に暮らし支え合う共生社会を実現するため、 「岡山県手話言語の普及及び聴覚障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に関する条例」が、 議員提案により令和4年3月18日に成立し、 令和4年3月22日に公布、令和4年4月1日に施行されました。 さらに、 令和5年3月に、 条例名を「岡山県手話言語の普及及び聴覚障害、 視覚障害その他の障害の特性に応じた意思疎通手段の利用促進に関する条例」に変更し、 その対象を聴覚障害からすべての障害に広げる一部改正が行われ、 令和5年4月1日に施行されました。

【手話言語条例 in 岡山】 市町村レベルで条例の成立した地域

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手話言語条例の写真

手話通訳派遣事業

この事業は、 聴覚障害者の社会参加を促進するため、 手話通訳を必要とする団体等の申し込みに応じて、 公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会(以下「県聴障協」という)から県聴障協へ登録の手話通訳者を派遣し、コミュニケーションの円滑化を図り、 聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

①手話通訳者派遣申込書
※手話通訳者派遣申込書記入例
②手話通訳派遣事業 派遣料基準(団体派遣)

※一般の団体派遣の基準です。 裁判、 警察等は別の基準がありますので、 お問い合わせください。

健常者・手話通訳者・ろう者の様子

手話講師派遣事業

この事業は、手話講習会及び講座等に手話講師を派遣し、手話の技術、聴覚障害者に関わる知識及び福祉について理解を広げ、聴覚障害者を取り巻く環境の改善及び地位向上に貢献できるよう、 聴覚障害者の福祉向上と、社会参加の促進を図ることを目的としています。県内の団体等が開催する手話講習会及び講座において、手話講師を派遣しています。手話講習会及び講座等を実施及び実施計画している団体は手話講師派遣申込書をご記入のうえ、本会まで提出ください。

①手話講師派遣 依頼書様式 ②手話講師派遣 報告書様式
③手話講師派遣事業 要網  ④手話講師派遣事業 派遣料基準

※派遣料はご都合に合わせて対応しております。ご相談ください。

受講者・手話講師のイラスト